譲渡益に対する税金。

不動産を売却すると当然のこととして税金が関係してきます。
譲渡税です。
買った時よりも安く売る、いわゆる売却損の時は術税は支払う必要はありません。
売却益が出た場合は譲渡税を支払う必要が出てきます。
買った時よりも高く売れたら、それは譲渡益があったということです。
税務署に対して、買った時の契約書や領収書が必要になってきます。
譲渡税は短期譲渡所得と長期譲渡所得に分かれます。
短期譲渡所得は、その不動産を所有して5年未満の譲渡所得に対してかかる税金で、計算式は譲渡益に対して30%の所得税と9%の住民税です。
1000万円の譲渡益があった場合、300万円が所得税、90万円が住民税ということになります。
長期譲渡所得は譲渡益に対して15%が所得税、5%が住民税ということになり、1000万円の譲渡益があった場合、150万円が所得税、50万円が住民税となります。
ここで問題になるのは、相続で取得した土地は、先祖代々の土地で、取得費など分からないケースがほとんどです。
その場合は売買代金の5%を取得費として計算します。
売却するときは一応税金について調べておいてください。

水素水比較測定する上での重要な視点について